コンプライアンス規定
【第1条 目的】
株式会社三森コーポレーション(以下「当社」という)は、企業市民としての責任を自覚し、持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を最重要課題と位置付ける。グローバル化、多様化する社会的要求の中で、法令遵守、倫理・社会規範の確実な履行、及び内部統制の徹底は、当社の経営基盤を支える不可欠な要素である。
ここに当社の企業価値の向上と持続可能な発展を実現するための基本的なルールを定める。従業員および役員を含むすべての関係者が、自己の行動が当社の信用と社会信頼に直結することを自覚し、常に高い倫理規範を持って行動することを促す。
【第2条 適用範囲】
本規定は、当社役員・従業員、及び業務委託先・取引先など当社の業務に関与する全ての者(以下「関係者」という)に適用する。
【第3条 定義】
以下、本規定における主要用語の定義を明示する。
「コンプライアンス」:法令、企業倫理、社内ルール、社会通念等の多方面にわたる規範を遵守する姿勢を意味する。
「内部通報制度」:従業員等が不正行為や規定違反等の疑いを匿名で報告できる仕組みをいう。
「ハラスメント」:職場における不適切な言動、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等を含む。
【第4条 基本方針】
当社は「法令遵守」「倫理・社会通念の尊重」「透明性の確保」を基本理念とし、具体的には以下の4項目を推進する。
- 方針の明確化:取締役会が定期的(少なくとも年1回)にコンプライアンス基本方針を見直し、社内外(ホームページ等)に公表する。
- 組織体制の整備:コンプライアンス推進部門を設置し、責任者を任命、全社での指導体制を強化する。
- 内部通報制度の運用:安全かつ迅速な通報体制を整備し、報復禁止の原則のもと内部調査委員会を設置する。
- 社会的責任の遂行:環境保護、労働安全、安全衛生などCSR 活動とも連動した取り組みを推進する。
【第5条 組織体制および責任】
- 取締役会は、コンプライアンス全般の基本方針と年度計画を承認し、その実行状況を監督する。
- 経営層(代表取締役および上級管理職)は、コンプライアンス規程の遵守および実践について最終的な責任を負う。
- コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という)は、定例会議(半期ごと、すなわち年に2回以上開催)を実施し、内部統制および研修、内部通報の実態、調査結果を報告する。
【第6条 従業員教育と研修】
全従業員は入社時研修および年次研修により、本規定の内容、関連法令および倫理に基づく行動指針を徹底的に学ぶ。
- 予防対策として全従業員に対する定期的な研修・教育(年2回以上)や倫理講話、eラーニングなどの導入。
- 違反防止策および早期発見のための対応手順(内部通報手続き、初動対応マニュアル等)を確認する。
- 新たな法改正があった場合、速やかに関連部門が協議し、社内文書のアップデートを行う。
【第7条 内部通報制度および相談窓口】
社内においてコンプライアンス違反の疑いが生じた場合、速やかに内部通報制度を活用するものとする。当社では、専用メールアドレスを設置する。
- 内部通報の内容は、原則匿名を保証し、報復措置がとられないよう厳格に管理する。
- 内部通報に対しては、専任の委員会が迅速(最大でも通報後10営業日以内)かつ秘密厳守のもとに調査を実施する。
- 調査結果は、取締役会に報告され、必要な改善措置および再発防止策を講じる。
【第8条 監査および内部統制】
年次監査:内部統制システムの有効性を確保するため、内部監査部門による年次監査を実施する。
問題点が発見された際には、再発防止策の実施状況を半年ごとに報告し、必要に応じて内部統制システムの再構築を図る。
【第9条 違反行為の取り扱いおよび懲戒措置】
コンプライアンス規定に反する行為が発覚した場合、事案の重大性に応じ、口頭注意から懲戒解雇に至る厳格な懲戒措置を適用する。
- 懲戒処分に際しては、事実確認および関係者のヒアリングを十分に実施し、公正な審査を経たうえで、取締役会が最終判断を下す。
- 懲戒処分の決定後は、当該従業員への面談および再教育プログラムを実施し、同様の違反再発防止に努める。
【第10条 定期的な見直しと改善】
本規定は、社会情勢および法令改正に伴い、少なくとも年1回、または必要に応じて改訂を検討するものとする。
改訂履歴および改訂理由は全社に周知し、透明性を確保する。
改訂時には、外部専門家(顧問弁護士、顧問税理士、顧問社労士など)との連携を図る。
【第11条 その他の留意事項】
パートナー企業および下請業者にも同様のコンプライアンス基準の遵守を求め、契約書等に明記する。
当社は、環境保護、安全衛生、個人情報保護といった CSR (企業の社会的責任)領域とも連携し、持続可能な経営を確実に実施する。
関係者からの意見や改善提案は、随時受け付け、全社的な改善活動の一環として取り組むこととする。
【付則】
本規定は、2025年8月1日より施行する。
本規定に定めのない事項については、取締役会の判断に委ね、必要な補完措置を講じる。
本規定の各条項は、法令の規定や社会の通念に反しない限りにおいて適用される。